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出口太郎行政書士事務所 相続・遺言・暮らしを守る(契約)・成年後見制度のアドバイザー

相続手続き・遺言書作成等のアドバイスします
by gyoseid

民法(債権関係)の改正の動向― 履行請求権等(2)
コメント(0)2012/02/08 9:53
・ 履行請求権の限界 一定の事由がある場合には履行請求権を行使することができなくなること(履行請求権の限界事由)について,明文化する。 その際に,具体的な規定の在り方については,以下のような考え方がある。 【甲案】 履行が物理的に不可能となった場合のほか,[社会通念/社会観念/取引観念]により履行が不可能であると評価される場合を履行請求権の限界事由とする。 【乙案】 履行が物理的に不可能と..
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