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実務刑事弁護
3年目くらいまでの弁護士向け実務刑事弁護の覚書
by lodaichi
公訴事実不特定の場合の意見書
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0
)2011/12/15 22:42
検察官の公訴事実が不特定であると考える場合の意見書の前ふりを考えましたので、活用してください。 (覚せい剤事件用) 検察官の公訴事実は不特定であると考える。 公訴事実は、「**」というものであり、日時が不特定である。 いわゆる白山丸事件において、最高裁は、「刑訴二五六条三項において、公訴事実は訴因を明示してこれを記載しなければならない、訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び..
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