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世界人権宣言と日本国憲法
国連の世界人権宣言や世界各国の憲法に学びながら人権宣言としての日本国憲法の貧困や問題点を明らかにし、新しい憲法のありかたを考えるブログです。
by worldjapan
証拠
コメント(
0
)2005/08/18 14:11
日本国憲法 第三十八条(不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力) 1 何人も、自己に不利益な供述を強要(compelled)されない。 2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 ----------------..
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外部交通権の削除
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